東桜学館高等学校同窓会会則

第1条    本会は、桜友同窓会と称し、事務局を山形県立東桜学館高等学校内に置く。

第2条 本会は、次の会員をもって組織する。
 通常会員 北村山郡実科女学校卒業生
 山形県立楯岡実科高等女学校卒業生ならびに選科修了生
 山形県立楯岡高等女学校卒業生
 山形県立楯岡第二高等学校卒業生
 山形県立楯岡高等学校卒業生
 山形県立東桜学館高等学校卒業生
 特別会員 母校現職員 母校旧職員 学校縁故者

第3条 本会は、会員相互の親睦を保ち、教養の向上を図り、あわせて母校の事業を後援することを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 1.総会 年1回以上開き、会則の変更、役員の選任、その他重要事項を審議する。
 2.親睦、修養、趣味に関する諸会の開催
 3.会員の慶弔
 4.母校事業の後援
 5.その他必要と認めた事項
 

第5条 本会に、次の役員を置く。
 会長 1名
 副会長 5名以内
 評議員(同期会若干名2~3名 職場代表、東京支部2~3名)
 監事 2名
 事務局 若干名(母校職員を含む)

第6条 本会に、顧問を置くことができる。
 顧問は、校長および特に本会に功労のあった者を会長が委嘱する。

第7条 会長、副会長、評議員、監事は総会で会員の中から選任する。
 事務局は会長が委嘱する。
 役員の任期は3年とする。

第8条 会長は、本会を代表し、会務を総理し、役員会の議長となる。
 副会長は、会長事故あるとき、その職務を代行する。
 監事は、本会の会計を監査する。
 評議員会は、必要に応じて開き、計画を審議し、緊急の場合は本会議をもって総会に代えることができる。

第9条    本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 本会の経費は、会員の入会金、会費、有志の寄付金、事業収益金およびその他の収益をもって充てる。

第10条  通常会員は入会の際、金10,000円(入会金5,000円、会費5,000円)を納めるものとする。

第11条  本会は次の帳簿を備える。
 本会記録(総会・評議員会・役員会)
 会員名簿
 会計簿

第12条  本会会則の変更は、総会の議決を経なければならない。

 附       則

第13条  本会則は、昭和37年11月 8日から適用する。
本会則は、平成28年 8月 6日から改正適用する。